本一時使用約款は、株式会社ミュージック・スター社(以下「当社」という)が所有又は管理するレンタル施設内(以下「本レンタル施設」という。)の、レンタルスペース(以下「契約物件」という)を一時的に利用するための、利用者(以下「利用者」という。)と当社とのレンタルスペース一時使用契約(以下「本契約」という。)に適用される。

第1条(契約の締結)

1.利用者は、本一時使用約款を確認承諾したうえで、当社の指定する申し込み手続きを完了して、本契約を締結することとし、本契約には、本レンタルスペース一時使用約款(以下「本約款」という)が適用されることを確認する。
2.本契約の契約期間は、契約締結月の末日迄とし、その後1ヶ月単位の自動更新とする。当社又は利用者により、書面にて更新しない旨の意思表示が契約終了月の前月末日迄になき場合は、本契約は従前と同一条件にて自動更新される。
3.当社及び利用者は、本契約が動産を一時的に収納保管するための使用である一時使用契約と認識し、借地借家法の適用が無いことを確認する。

第2条(使用料等)

1.利用者は本契約に基づく、毎月税込使用料等(以下「使用料」という)を当社の指定する支払方法により、翌月分を前月末日迄に支払うものとする。なお、支払いに際して発生する振込手数料等の費用は利用者の負担とする。
2.利用者が使用料の支払期日を遅延した場合は、支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を付加して当社に支払う。
3.本契約に基づき利用者が当社に支払う使用料の消費税については消費税法の定めるところとし、契約期間中に税率の変更があった場合には変更の日より新税率が適用される。
4.本契約に適用されるキャンペーンについては、別途当社の定めによる。

3条(収納物管理責任、報告・通知義務、損害保険)

1.利用者は毎月一回以上契約物件の扉を開け、収納物の点検をしなければならない。
2.契約物件内の収納物は、全て利用者の責任にて管理する。又、利用者の依頼若しくは承諾による関係者の搬入出に於いても同様に利用者の責任とする。
3.利用者は契約物件ならびに契約物件内の収納物に異常を発見した場合は、速やかに当社に報告する。又、利用者の契約物件に隣接する他のレンタルスペースあるいは本レンタル施設内に異常を発見した場合も、当社に連絡のうえ本レンタル施設の維持保全に協力する。
4.利用者は、本契約の終了時までの間、現住所の変更又は、連絡先の変更が有った場合は、速やかに当社に書面にて通知しなければならない。
5.当社から利用者への連絡、通知及び意思表示は、利用者が当社に届け出た住所に宛てた書面の郵送によって行う場合には発送をもって、また利用者が当社に届け出たファクシミリ番号に宛てたファクシミリ送信によって行う場合には送信をもって、それぞれ有効に完了したものとみなし、利用者はこれらを受領しなかった場合にも異議を述べることはできない。

第4条(禁止収納物)

利用者は、契約物件内に次の動産類等を収納してはならない。
1.現金、小切手・株券・手形その他の有価証券、預貯金通帳、クレジットカード、切手、印章、宝石、貴金属等。
2.自動二輪全て・自動車・ゴーカート・ヨット含む船舶等の原動機付の物、および左記物品の原動機付の一部。
3.高級ブランド品、和服・美術品等の高価な物品類、その他、乙に於いて重要な書類及び差し支えの有る物。
4.シンナー・ガソリン・石油等の揮発性・発火性を有する物、化学変化を起こす物、可燃性ガス、爆発物その他危険物、ペンキ等の塗料、建築ガラ、その他産業廃棄物、明らかにゴミである物、および本物件設備を汚損・劣化させる物品。
5.刀剣類・拳銃等の銃刀法に違反する物、いわゆる薬物5法および薬事法に指定された毒物・劇物・指定薬物、及びその他の違法な物品。
6.保存・保管に適さない食品・飲料類。
7.動物・植物等の生物類。
8.遺体・遺骨・遺灰・位牌・遺影、及びこれらに類するもの。
9.腐敗、変質しやすい物品、臭気を発する物品、あるいはその可能性がある物品。
10.定価総額80万円を超える動産類。かつ1点または1組で定価20万円を超える動産類。

第5条(禁止事項)

利用者は契約物件を動産の収納のために専用使用できるが、利用者は次の行為をしてはならない。また、利用者は利用者の関係者をして次の行為を行わせてはならない。
1.契約物件内又は本レンタル施設での営業及び軽作業。
2.本レンタル施設にて、契約物件内以外に物品を置くこと並びに物品を遺棄するまたは放置する事。
3.契約物件を第三者に転貸、担保提供、譲渡する事。
4.契約物件にネジ・釘・フック等の造作及び設備の造作をすること。
5.本レンタル施設駐車場に収納物の搬入出時以外に駐車する事。
6.本レンタル施設にて大声、騒音、振動等を発して近隣に不快感を与える行為、又は与える恐れの有る行為。
7.本レンタル施設にて喫煙ならびに火気を使用すること。
8.他の利用者の使用を妨げるような行為。

第6条(損害の補填)

利用者又は、利用者の関係者によって故意・過失を問わず契約物件または本レンタル施設の諸設備を毀損した場合、利用者はその賠償の責を全て負う。又、前条による損害が発生した場合に於いても、利用者はその全ての責めを負う。

第7条(解約・明渡し)

1.当社及び利用者は、毎月末締め1ヶ月前予告(解約月の前月末日迄)により、本契約を書面により解約できる。
2.当社からの解約の場合、解約に際しての利用者に対する補償等は一切無いものとする。
3.利用者は本契約が終了するときは、終了日となる日までに、契約物件を、収納物全てを搬出し賃貸当初の原状に復して、当社に明渡し返還しなければならない。
4.利用者が前項の原状回復義務を怠った場合は、当社は利用者に代わって原状回復を行うことができるものとし、これに要した費用は利用者の負担とする。
5.3項の明渡し返還期日の翌日以後、契約物件内に収納物又は残置物が有った場合は、当社に対し利用者は明渡し返還終了迄、1ヶ月当たり毎月金員の2倍額の損害金を支払う。
6.本契約終了日から1ヶ月を経過しても、なお、利用者が契約物件内の収納物又は残置物を撤去しないときは、利用者は、収納物又は残置物の所有権を放棄したものとみなし、当社は、利用者の費用負担にて、これを撤去・処分できるものとします。
7.本契約は、解除の場合を除き、常に月末に終了するため日割り清算は行わない。

第8条(契約の解除)

1.当社は、利用者に次の各号に記載する事由の1つでも生じた場合には、相当の期間を定め催告したうえで本契約を解除する事ができる。但し、本条(1)、(5)、(6)、(8)の各号の場合には当社は利用者に何ら催告なく本契約を解除できる。又、(7)の確認のため当社が必要に応じて、本契約において知り得た利用者の個人情報を使用して警察等関係諸機関に照会することを、利用者は予め承諾する。
(1)利用者が本契約に基づく、毎月の金員を2ヶ月分以上滞納したとき。
(2) 第三者より仮差押・差押・仮処分・その他強制執行若しくは競売の申立て又は、公租公課の滞納処分あるいは、刑事事件に拘るなどの信用失墜行為をしたとき。
(3)破産・解散・会社整理、再生・民事再生・産業再生又は、振出小切手及び振出手形が不渡りになったとき。
(4)当社が、通常の手段を用いて利用者の届出されている自宅住所・自宅電話(携帯電話含む)・緊急連絡先・勤務先に連絡しても、1ヶ月以上利用者と連絡が取れないとき。
(5)利用者から届出されている住所に、電気・ガス・水道の契約状況もしくは郵便物の状態などから、通常の生活を営んでいないと推定又は確認ができたとき。
(6)暴力団又は犯罪組織の構成員又は準構成員であると認められるとき、暴力団又は犯罪組織の構成員又は準構成員と認められる者のために契約物件を使用したとき、及び捜査機関から契約物件の捜査を受けたとき。
(7)その他本契約に定める条項に1つでも違背したとき。
2.なお、本条の適用においては、前条2項・3項・4項・5項・6項及び第3条5項の規定を準用する。

第9条(破錠・施錠・物件内の立入等)

1.本契約の終了後、もしくは本契約条項の1つでも違背した場合、当社は何等催告なく利用者の契約物件に於いて破錠のうえ契約物件内の確認を行い、収納物の有無を問わず新たな施錠をすることができる。
2.当社又は当社の指定する業者が契約物件の維持保全を目的とした点検、補修・補強等の作業の為、又は緊急かつ安全確保の理由により契約物件内に立入る事を要する場合には、当社は利用者に催告することなく立入りができる。

第10条(契約の消滅)

天災地変・火災等による本施設の消失、法令・行政指導、その他の存続不可能要因が発生した場合は、予告期間を要せずに本契約は当然に消滅する。

第11条(免責)

利用者は次の各号に記載する事由の場合は、当社にその損害賠償の請求はできない。又、その付随する二次的損害についても同様、当社にその賠償を求めず、当社はその責を負わない。
(1)温度・湿度等の変化により、収納物が変化・変質・錆・カビ・腐敗・虫害等が生じた場合、火災・地震・風水害等を原因とする損傷・浸水・漏水等による損害が発生した場合。
(2)第三者より受けた、盗難・事故による損傷又は損害。
(3)前条による契約の消滅、並びに公共事業・区画整理等によって、本契約の物件使用の継続が出来なくなった場合の損害賠償等。
(4)第4条にあげる物品類等を収納していた場合。

第12条(集合物譲渡担保の予約)

本契約に基づく、利用者が将来負担する一切の債務の担保として、利用者は契約物件内の収納物に対し当社を予約権利者とし、占有改定により、それを譲渡する事を内容とした集合物譲渡担保の予約契約を締結する。
1.同集合物譲渡担保契約の極度額は金80万円とし、債権の範囲は利用者が本契約に基づく当社への、使用料及びその遅延損害金等一切の債務とする。
2.第8条に記載の事由に1つでも違背した場合、当社は予約完結の意思表示をする事ができる。但し、第8条1項(4)、(5)の場合、利用者は当然に予約が完結される事を予め承諾する。

第13条(集合物譲渡担保の実行等)

当社は、第12条2項の予約完結権の行使が行われた後、当社の所有物となった契約物件内の動産類を公正な第三者の評価に従い、任意の方法により処分することができる。その発生した代金は、利用者の当社に対する債務(処分費用含む)に充当する事ができる。なお、余剰がある場合は、利用者にこれを支払う。

第14条(損害賠償の限度額)

収納物の損害に対する当社の利用者に対する賠償金額は、支払われる保険金を含め、金80万円までとし、損害の程度に応じて算定する。但し、収納物が1点または1組で定価20万円を超えるものであった場合には、その1点または1組に対する賠償金額は、金20万円までとする。

第15条(管轄裁判所)

本契約に関し当社及び利用者間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。

第16条(鍵紛失時の費用負担)

利用者が本レンタル施設のセキュリティーカード及び契約物件の鍵を紛失等により、再発行を必要とする場合には、各3,000円を再発行手数料として当社に支払わなければならない。

第17条(借主の名義変更)

利用者は、契約物件の変更ならびに借主名義を変更する場合は、新規契約となる事を承諾する。

第18条(緊急対応時の費用負担)

当社の責めによらない原因・理由で、利用者の依頼により当社が契約物件に関わる問題のために緊急対応をしたときは、利用者は当社に対し緊急対応費用として一回あたり10,000円を支払うものとする。また、緊急対応に要した別途費用がある場合は、その実費を支払う。なお、鍵等の交換実費は別途利用者の負担とする。

第19条(整理・清掃業務)

当社は本レンタル施設の整理・清掃業務を当社の定めた方法、頻度において行うものとする。

第20条(損害賠償の限度額の確認)

利用者は、契約物件に搬入された収納物が、第4条10項に反する高価品であっても、第14条で認められる以上の損害賠償を請求できない。

第21条(約款の変更)

当社は、当社の裁量により、本契約を変更できるものとします。当社が本契約を変更した場合には、利用者に対し、当該変更内容を通知する。利用者は、かかる変更に同意できない場合は、本契約の変更の効力が生じるまでに、本契約を解約することができる。本契約の変更までに、本契約の解約がなされず、本スペースの利用を継続するときには、本約款の変更に同意したものとみなされる。